申告書の提出が必要な人
国税庁のホームページに載っている、確定申告の申告書の提出が必要な方について説明します。
所得税に関して
1.給与所得がある人
・給与所得が2千万円を超える人
・給与を一箇所から受け取り、給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超える人
・給与を二箇所以上から受け取り、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得および退職所得を除く各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人
→給与所得の収入金額の合計-所得控除の合計額が150万円以下であり、各種の所得金額の合計が20万円以下の人は申告不要
・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに、貸付金の利子、機械や器具の使用料、工場・店舗の賃貸料などの支払いを受けた人
・給与に関し、災害減免法による源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
・在日の外国公館に勤務する人や、家事使用人の人で、給与支払いの際に所得税が源泉徴収されていない人
2.公的年金などにかかる雑所得の金額から、所得控除を引いたら、残額がある人
3.退職所得がある人
一般的に退職金の支払いは、支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済みますが、外国企業から退職金を受け取ったなど、源泉徴収されないものがある人
4.各種の所得金額の合計から、所得控除を引き、その金額に税率をかけて計算した税から配当控除額を引いた結果、残額がある人
消費税に関して
1.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円を超えている事業者の人
2.課税期間の課税売り上げ高が、1千万円以下の事業者で、平成19年12月末までに 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した人