所得税の還付申告
源泉徴収された税金や、予定納税をした税金が、納付しすぎの場合、還付を受けるための申告により、税金が返ってきます。
それを還付申告といいます。
還付申告を受けられる人の説明です。
給与所得者で確定申告の必要がない人は、各種の所得の申告も必要です。
1.総合課税の配当所得、原稿料などがある人
年間所得が一定金額以下の場合その一定金額は、その人の所得金額、源泉徴収された税額によります。
2.給与所得者
医療費控除、雑損控除、寄付金控除、住宅借入金特別控除、政党寄付金特別控除、住宅耐震特別控除、電子証明書特別控除などを受けている人
年末調整で控除を受けている場合は除きます。
3.所得が公的年金にかかわる雑所得だけの人
医療費控除や、社会保険量控除などを受けられるとき
4.年の途中で退職し、年末までに再就職しなかった人
給与所得について、年末調整を受けていないとき
5.退職所得がある人
退職所得を除く、各所得の合計額から、所得控除を引くと赤字
退職所得の支払いを受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で源泉徴収され、その額が正規の税額を超えている
6.予定納税をしている人
確定申告の必要がないとき
です。
還付申告は、2月15日以前でも行えます。
また、還付申告は、申告をする年の翌年1月1日から5年間、申告することができるので、今年(平成21)の場合、平成16年分までさかのぼり、申告することが可能です。
詳しくは国税庁のホームページに載っています。