確定申告の基礎知識

所得税の還付申告

源泉徴収された税金や、予定納税をした税金が、納付しすぎの場合、還付を受けるための申告により、税金が返ってきます。
それを還付申告といいます。

 

還付申告を受けられる人の説明です。
給与所得者で確定申告の必要がない人は、各種の所得の申告も必要です。

 

1.総合課税の配当所得、原稿料などがある人
 年間所得が一定金額以下の場合その一定金額は、その人の所得金額、源泉徴収された税額によります。

 

2.給与所得者
 医療費控除、雑損控除、寄付金控除、住宅借入金特別控除、政党寄付金特別控除、住宅耐震特別控除、電子証明書特別控除などを受けている人
 年末調整で控除を受けている場合は除きます。

 

3.所得が公的年金にかかわる雑所得だけの人
 医療費控除や、社会保険量控除などを受けられるとき

 

4.年の途中で退職し、年末までに再就職しなかった人
 給与所得について、年末調整を受けていないとき

 

5.退職所得がある人
 退職所得を除く、各所得の合計額から、所得控除を引くと赤字
 退職所得の支払いを受けるときに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で源泉徴収され、その額が正規の税額を超えている

 

6.予定納税をしている人
 確定申告の必要がないとき

 

です。

 

還付申告は、2月15日以前でも行えます。

 

また、還付申告は、申告をする年の翌年1月1日から5年間、申告することができるので、今年(平成21)の場合、平成16年分までさかのぼり、申告することが可能です。

 

詳しくは国税庁のホームページに載っています。